入札契約適正化法では、公共工事についてのすべての発注者に対して、次の事項を義務付けています。

発注者に対する義務付け

①毎年度の発注見通しの公表

 発注工事名・時期等を公表(見通しが変更された場合も公表)

②入札・契約に係る情報の公表

 入札参加者の資格入札者・入札金額落札者・落札金額等

③不正行為に対する措置

 不正事実(談合等)の公正取引委員会建設業許可行政庁への通知

④適正な金額での契約の締結等のための措置

 入札金額の内訳の提出と発注者による確認

⑤施工体制の適正化

 発注者による現場の点検等

受注者に対する義務付け

・施工体制の適正化

・一括下請負の全面禁止

・受注者の現場施工体制の報告【施工体制台帳の写しの提出】