この法律は、すべての公共工事の発注者を対象としていますが、一律に義務付けることが困難な事項については、一定の方向性を示して発注者に対して努力を促すため、発注者が取り組むべきガイドラインを策定して示すこととしています(入札適正化法第17条)。
適正化指針の主な事項
適正化指針
・透明性の確保
・公正な競争の促進
・談合その他の不正行為の排除の徹底
・ダンピング受注の防止
・適正な施工の確保
・その他
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