
建設業法の特例
入札契約適正化法では、次のような建設業法の特例が定められています。
1、入札金額の内訳の提出
・建設業者に、入札の際、入札金額の内訳の提出及び、発注者に適切に確認することが義務付けられています。
2、一括下請の全面禁止
・入札契約適正化法では、公共工事においては、一括下請負が発注者の承認の如何にかかわらず一切禁止されます。
3、施工体制台帳等の作成義務の範囲の拡大
・公共工事の施工において、施工体制台帳の作成・提出義務が小規模工事に拡大されています。
4、施工体制台帳の写しの提出等
・公共工事の施工において、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。
・また、施工体系図の掲示についても、当該工事現場の工事関係者が見やすい場所に加えて、公衆が見やすい場所に掲示しなければならないこととされています。
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