
現場点検
入札契約適正化法第16条では、公共工事の発注者は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制台帳を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の措置を講じなければならないとしています。
また、入札契約適正化法第15条では受注者がこの点検を拒否してはならない旨を定められています。
点検は、
点検は、施工体制台帳に記載された下請業者を含めた建設業者等が実際に施工しているか、監理技術者等の技術者の配置・専任が適正に行われているか、元請・下請の施工範囲が台帳とおりに行われているかなどの確認が行われます。
なお、発注者による施工体制台帳等を活用した施工体制の適正化の徹底に資するよう施工体制台帳等活用マニュアルが策定され、公共工事の発注者等に通知されています。
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