
建物の管理業
建設業者が兼業業務として進出しているのは主に環境衛生に関する業務で、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の適用を受けます。
ビル管理法は、建設清掃、ガスなどの測定、飲料水水質検査、貯水槽清掃、動物防除などを受託する業者を登録する制度を定めています。
ビル管理法の所管
ビル管理法の所管は厚生労働省ですが、登録窓口は営業所が所在する都道府県です。
登録について
登録は義務ではありません。登録を受けた業者は登録表示ができますが、登録を受けなくても業務を行っても問題にはなりません。
しかしながら、公共機関から建物管理業務を受注する場合、発注機関によっては登録を競争入札参加資格の要件にしてあるところもあるので、継続的に営業するには登録しておいたほうがいいでしょう。
登録業種
登録業種は、8種類です。
①建築物清掃
②建築物空気環境測定業
③建築物空気調和用ダクト清掃業
④建築物飲料水水質検査業
⑤建築物飲料水貯水槽清掃業
⑥建築物排水管清掃業
⑦建築物ねずみ昆虫等防除業
⑧建築物環境衛生総合管理業
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