浄化槽の工事、浄化槽清掃業を営業する者

 浄化槽の工事、浄化槽清掃業を営業する者は、浄化槽法によって、工事登録・清掃業許可を受けなければなりません。

これらの手続きは、都道府県によって異なります。

建設業者が自ら浄化槽工事を施工する場合

 浄化槽工事業者登録を受ける必要があります。

なお、建設業許可の土木・建築・管工事業のいずれかを取得している場合は、特例浄化槽工事業者となり、開始届出を行えば浄化槽工事業を営むことができます。

登録および開始届出を行うには

 実施に監督する者として、浄化槽設備士を営業所ごとに常勤かつ専任で置かなければなりません。

自ら浄化槽工事を行わず下請に施工させる場合

 工事の業者登録、開始届出は必要ありません。

また、営業所を設置しない都道府県でも、その区域内で工事、保守点検を行う場合、その都道府県の登録(届出)が必要です。

浄化槽保守点検業務を受託する場合

 浄化槽保守点検業者登録が必要になります。

この登録でも、浄化槽管理士を営業所ごとに常勤かつ専任で置かなければなりません。