
身分証明書と登記されていないことの証明書の違い
平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容は本人の戸籍への記録という方法で公示されていました。
平成12年4月1日施行の民法改正により、新しい成年後見制度が施行され、禁治産者を成年被後見人に、準禁治産者を被保佐人に呼称が改められました。また改正に伴い、平成12年4月1日以降は成年被後見人・被保佐人等の公示方法が戸籍の記録から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
平成12年3月31日以前に、
禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していないことの証明は、従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになります。
平成12年4月1日以降は、
その証明は成年後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになりました。
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