建設業法第5条第3号に規定する役員等に該当する者を記載します。

役員等に該当する者

①業務を執行する社員

②取締役

③執行役

④①~③に準ずる者(経営業務の管理責任者である執行役員等)

⑤法人に対して①~④と同等以上の支配力を有するものと認められる者

 ・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人であるものに限る)

 ・出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)

 ・相談役、顧問など、役職のいかんを問わず、①~④と同等以上の支配力を有する者

なお、経営業務の管理責任者ではない執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は「役員等の一覧表」に該当しません。

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗