・建設業許可の申請をすると、審査の結果、許可の要件を満たしていると判断される場合には許可通知書、許可の要件を満たしていない場合と判断される場合には拒否通知が発行されます。

・発行された許可通知書等の受取り・交付については許可行政庁によって取扱いが異なります。

許可通知書の交付方法

国土交通省・東京都・大阪府・愛知県の場合、許可通知書は、代理人受取り(行政書士の事務所への送付)や窓口受取り、郵便物の転送をすることができません。必ず主たる事務所において、申請者本人もしくはその従業員が受取りをしなければなりません。その方法により、営業所の実態があるかを確認しています。

・一方、茨城県の場合窓口での本人や代理人による受取りや、許可申請時に同封した返信用封筒を使用して任意の住所で許可証を受け取ることが認められています。

・このように許可通知書等の受取りについても、許可行政庁ごとに取扱いが異なりますので、事前に申請を行う許可行政庁の手引きや窓口に確認を行うとよいでしょう。