
営業所の新設手続き
1つの都道府県にのみ営業所を設けている場合は「都道府県知事許可」となりますが、2つ以上の都道府県に営業所を設けることとなれば「国土交通大臣許可」となります。
営業所の新設手続きが「建設業許可変更届」
「届出」は事後手続きのため届出の際は、すでに新しい営業所が設置されている状態となります。
営業所の新設手続きが「許可換え新規申請」
「申請」となるため、申請に対する許可が下りるまでには、新しい営業所を設置し、そこで営業を行うことはできません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年11月17日建設業の許可の要件とは
お役立ちコラム2025年11月16日建設業許可に必要な営業所の専任技術者とは?
お役立ちコラム2025年11月15日建設業許可の要件「適正な経営体制」とは
お役立ちコラム2025年11月14日特定建設業許可と一般建設業許可とは?







