
営業所の新設手続き
1つの都道府県にのみ営業所を設けている場合は「都道府県知事許可」となりますが、2つ以上の都道府県に営業所を設けることとなれば「国土交通大臣許可」となります。
営業所の新設手続きが「建設業許可変更届」
「届出」は事後手続きのため届出の際は、すでに新しい営業所が設置されている状態となります。
営業所の新設手続きが「許可換え新規申請」
「申請」となるため、申請に対する許可が下りるまでには、新しい営業所を設置し、そこで営業を行うことはできません。
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