
従業員を雇用したので雇用保険を加入した場合の建設業許可に関しての手続き
事実発生後2週間以内に、様式第七号の三(第三条、第七条の二関係)「健康保険等の加入状況」の提出が必要です。
令和2年10月1日の改正建設業法の施工に伴い、建設業許可の要件に、適切な社会保険の加入が加わりました。そのため、新規で許可申請を取得する際だけでなく、更新等の申請に際にも適切な社会保険に加入しているか否かが確認されます。
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