
専任技術者
専任技術者は、許可要件として営業所に常勤していることが要求されます。これは、適正な営業を行うためのものであり、当該技術者が建設工事の現場に行くことを建設業法は本来予定していません。
配置技術者
そこで、建設業法26条1項、2項において、建設工事の施工の技術上の管理を行う配置技術者(主任技術者・監理技術者)を建設工事の現場に置くことを要求しています。
専任技術者と配置技術者の概念
・会社の営業所に専任技術者が常勤している。
・資格や実務経験の条件を満たす配置技術者が現場で技術上の管理を行う。
ただし、建設業界の実態から、技術者を何人も雇用する余裕がない業者が多い。一人親方などの小さな会社では、実際には常勤を要求されている専任技術者が現場に赴くこともよくあります。
例外として
ここで、国の施策として、営業所の専任技術者は原則として配置技術者にはなれませんが、例外として、
①当該営業所で契約された工事で、
②現場に従事しながら営業所の職務に従事し得る程度に工事現場と営業所が近接し、
③常時営業所と連絡を取り得る場合には
④専任性を要しない工事現場において
主任技術者・監理技術者を兼務できるとしました。
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