
配置技術者の配置
建設業許可取得前であれば、工事現場に技術者を配置させる「配置技術者の概念」は存在しません。
しかし、許可後は、専任(工事の施工中は常時継続して工事現場にいること)か非専任(現場の掛け持ちが可能)に関わらず、請負工事金額に応じて、配置技術者(主任技術者・監理技術者)を置くことが建設業法上義務付けられています。
このことに違反すると、行政処分の対象になりかねません。また、新規申請後に提出する決算変更届に添付する「工事経歴書」の配置技術者の記載にも影響を及ぼします。
専任を必要とする主任技術者の兼務について
建設業法施行令27条2項によれば、専任を必要とする主任技術者の兼務の条件は、密接な関係を有する工事を同一または近接した場所で施行する場合としています。
しかし、この点について、国土交通省と東京都とで解釈が異なっています。
国土交通省の「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」
①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事であること
②工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工すること
③一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とすること
東京都の「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」
①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事であること
②工事現場の相互の間隔が直線距離で5km以内の範囲である工事であること
③同一の主任技術者が兼務できる工事件数は2件までとすること
国土交通省と東京都の「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」の大きな違い
・②において、国土交通省が工事現場との間隔を10km程度としているのに対し、東京都は5km以内としている
・③において、国土交通省は兼務の数を原則として2件程度としているのに対し、東京都は例外なく2件までとしている
以上2点で大きな違いがあります。
これを見る限り、東京都の方が国土交通省に比べ兼務に関する条件が厳しくなっています。
投稿者プロフィール

