「工事経歴書」の配置技術者の欄は、
新規申請の場合は「不要」もしくは「事実上現場監督していた者又は技術者」と記載すればいいです。
許可後は、
工事請負金額によって、技術者は工事現場に専任でなければならないケースがあります。
しかし、一定規模の会社でないと、配置できる技術者がいないという現実があります。
一人親方の会社の場合には、
社長一人が経営業務管理責任者と専任技術者を兼任していることが多いといえます。
専任技術者は、本来、営業所に常勤していなければなりませんが、その技術者しかいないのに、その者が現場に行って監督できないことになると、工事の施工ができないことになります。
したがって、専任技術者でも、例外として配置技術者になれる場合については、通達に基づき運用されていることが多い現状です。
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