
常勤性立証書類
・建設業許可要件としての専任技術者の常勤性立証書類は、健康保険証ですが、
・経営事項審査としての技術者の常勤性立書類は、健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書が利用されることが多いです。
問題となるのが、
技術者が2つ以上の法人で勤務している場合です。この場合、経営事項審査では「2つ以上事務所勤務被保険者標準決定通知書」という書類を提示することになり、「各事業所でいくら支払われていたか」などが明らかになり、当該申請した会社での常勤性に疑義が生じる可能性があるからです。
すなわち、2社以上勤務していることが本来建設業法で予定していた「常勤性」に該当する場合があるかということです。
常勤性の有無の判断基準において、
①「2つ以上事務所勤務被保険者標準決定通知書」
②申請会社の報酬が大幅に多いこと
③申請会社にて特別徴収してあること
を前提に、経営事項審査の担当官が総合判断することです。
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