業務上「閲覧可能な資料」

 建設業許可の申請書は、業務上「閲覧可能な資料」となっています。

個人のプライバシーに関する情報などは、都道府県等ごとの決まりにより閲覧できない情報になる場合もありますが、申請書情報は基本的にすべて閲覧可能です。

都道府県等によっては、閲覧の他謄写(コピーをとること)の請求が可能な場合があります。

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吉田哲朗
吉田哲朗