
一般建設業の場合
一般建設業では、直近の決算で財産的基礎をクリアしていない場合、「500万円以上の資金調達能力を有すること」を確認する資料を提出することになります。
一般的には、残高証明書を提出します。残高証明書は取引金融機関から、何月何日付で預金口座の残高は何円だった、という証明してもらえる書類で、これが500万円以上の残高であれば、一般建設業の財産的基礎をクリアしているという判断します。なお、残高証明書の有効期限は約1ヶ月だけなので、申請のタイミングに合わせて取得しましょう。
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