公共工事を受注するには、

 建設業許可を受けていることが大前提になります。そして、公共工事を受注できる体制をつくることです。

公共工事が受注できる体制とは、

 簡単にいえば、「役所等の発注機関が持っている取引業者のリストに載る」状態をいいます。これを入札参加資格申請といいますが、この入札参加資格申請が受付されると、公共工事を受けられる体制が整った状態になります。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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