専任技術者の変更は、
事後届出です。変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
専任技術者は営業所の常勤職員から選任することになっており、この状態が途切れると、建設業許可の要件を満たしていないことになるため、途切れないように専任しておく必要があります。
また、人事異動などで専任技術者が退職する予定がある場合、他の職員の中から、許可業種に該当する資格を持っているか、実務経験があり、書面上確認できる適任者がいるかどうかにより、調整が必要な場合があります。場合によっては、新規採用する必要があります。
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