知事許可から大臣許可の変更は、
他の都道府県に営業所を設け、複数の営業所で建設業を営むことになれば、知事許可を大臣許可に変更する必要があります。
手続きとしては、
新規の許可申請という扱いになるので、改めて役員等に関する証明書類や履歴事項全部証明書、納税証明書などを集め、知事許可のときは提出していなかった本店以外の都道府県の営業所の情報を追加して、本店の所在地を管轄する地方整備局長等に申請書を提出します。
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