報告及び検査の対象者とは、

 建設業法31条の規定によると、

国土交通大臣「建設業を営むすべての者に対して」

都道県知事「当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して」

とされています。

建設業を営む者

 建設業許可を持たずに建設業を営業する者が含まれます。

特に必要があると認められるときは、

 建設業許可の有無にかかわらず、建設業を営む者から報告を徴収し、その職員に立入検査を行わせることができることとされています。

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吉田哲朗
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