
報告及び検査の対象者とは、
建設業法31条の規定によると、
・国土交通大臣は「建設業を営むすべての者に対して」
・都道県知事は「当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して」
とされています。
建設業を営む者
建設業許可を持たずに建設業を営業する者が含まれます。
特に必要があると認められるときは、
建設業許可の有無にかかわらず、建設業を営む者から報告を徴収し、その職員に立入検査を行わせることができることとされています。
- タブ 01
- タブ 02
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年6月15日上昇する建設業の利益率
お役立ちコラム2025年6月14日未来をつくる建設業界
お役立ちコラム2025年6月13日ダイバーシティを推進して開かれた建設業界を創る
お役立ちコラム2025年6月12日建設業における外国人の活躍と今後の展望
