報告及び検査の対象者とは、
建設業法31条の規定によると、
・国土交通大臣は「建設業を営むすべての者に対して」
・都道県知事は「当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して」
とされています。
建設業を営む者
建設業許可を持たずに建設業を営業する者が含まれます。
特に必要があると認められるときは、
建設業許可の有無にかかわらず、建設業を営む者から報告を徴収し、その職員に立入検査を行わせることができることとされています。
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建設業法31条の規定によると、
・国土交通大臣は「建設業を営むすべての者に対して」
・都道県知事は「当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して」
とされています。
建設業許可を持たずに建設業を営業する者が含まれます。
建設業許可の有無にかかわらず、建設業を営む者から報告を徴収し、その職員に立入検査を行わせることができることとされています。