報告については、
「その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し」と規定されています。
つまり、国土交通大臣や都道県知事が報告できる範囲は、
・業務・財産・工事の施工状況に関するものに限定されています。
検査については、
「当該職員をして営業所その他営業に関係ある場所に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させることができる」と規定されています。
つまり、国土交通省や都道府県の職員が立ち入ることができる場所は、
・営業所や営業に関係のある場所(工事現場や資材置場、現場事務所)に限定されます。
検査の対象となる書類は、
・帳簿書類等の書類に限定されます。
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