報告については、

 「その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し」と規定されています。

つまり、国土交通大臣や都道県知事が報告できる範囲は、

業務・財産・工事の施工状況に関するものに限定されています。

検査については、

 「当該職員をして営業所その他営業に関係ある場所に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させることができる」と規定されています。

つまり、国土交通省や都道府県の職員が立ち入ることができる場所は、

営業所や営業に関係のある場所(工事現場や資材置場、現場事務所)に限定されます。

検査の対象となる書類は、

帳簿書類等の書類に限定されます。

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