
報告については、
「その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し」と規定されています。
つまり、国土交通大臣や都道県知事が報告できる範囲は、
・業務・財産・工事の施工状況に関するものに限定されています。
検査については、
「当該職員をして営業所その他営業に関係ある場所に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させることができる」と規定されています。
つまり、国土交通省や都道府県の職員が立ち入ることができる場所は、
・営業所や営業に関係のある場所(工事現場や資材置場、現場事務所)に限定されます。
検査の対象となる書類は、
・帳簿書類等の書類に限定されます。
- タブ 01
- タブ 02
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年4月27日公共工事品確法とは?~品質と持続可能性を守る法律~
お役立ちコラム2025年4月26日建築基準法と建設業許可の関係とは?
お役立ちコラム2025年4月25日建築基準法の構造規定と環境規定とは?
お役立ちコラム2025年4月24日下請法の4つの義務とは?~取引適正化のために知っておきたい基本~
