報告及び検査ができる場合とは、

 国土交通大臣や都道府県知事は、「特に必要があると認めるとき」に限り、建設業を営む者に対して報告の徴収立入検査をすることができます。

「特に必要があると認めるとき」とは、

 国土交通大臣や都道府県知事建設業を営む者に対して

・建設業許可を与える

・監督処分を下す

判断するときに必要な場合と考えられます。

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