
報告及び検査ができる場合とは、
国土交通大臣や都道府県知事は、「特に必要があると認めるとき」に限り、建設業を営む者に対して報告の徴収や立入検査をすることができます。
「特に必要があると認めるとき」とは、
国土交通大臣や都道府県知事が建設業を営む者に対して
・建設業許可を与える
・監督処分を下す
判断するときに必要な場合と考えられます。
- タブ 01
- タブ 02
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月21日請負契約の原則とは何か
お役立ちコラム2026年1月20日建設業退職金共済制度とは何か
お役立ちコラム2026年1月19日CCUS認定アドバイザーとは何か
お役立ちコラム2026年1月18日施工体制台帳等の保存について







