監督処分の公表について
以下の情報が広告されることになります。
監督処分の広告事項
①処分をした年月日
②処分を受けた者の商号または名称
主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに
当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
③処分の内容
④処分原因となった事実
広告の方法は、
・国土交通大臣の場合は官報への掲載
・都道府県知事の場合は都道府県の広報またはウェブサイトへの掲載その他の適切な方法をもって行われます。
- 建設業の特化事務所
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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
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