建設業法では、監督処分とは別に、無許可営業や不正手段による許可取得などに対する個人や法人に対して罰則を設けています。

具体的な罰則

(1)3年以下の懲役または300万円以下の罰則

(2)6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

(3)100万円以下の罰金

(4)10万円以下の過料

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗