常勤性の証明時の留意事項

経営業務の管理責任者専任技術者の常勤性の確認は、健康保険被保険者の事業所を確認します。

事業所名の記載がない場合は、以下の提出が必要

75歳以上の後期高齢者

住民税特別徴収額決定通知書等

在籍出向している方

出向協定書等

グループ会社の健康保険組合に加入している企業

標準報酬決定通知書等

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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