相続

認可を受けた地位を承継するためには、被相続人である個人事業主の死亡後30日以内に相続を申請し認可を受ける必要があります。

・認可にかかわる建設業の全部の相続を行う場合が対象です(一部のみの承継は不可)。

相続人も許可業者である場合、同一の建設業に関し、一方が特定建設業、一方が一般建設業であるときは、承継の対象外となります(同一業種でも一般・特定区分が同じなら承継が可能です。あるは、事前に一方を廃業することで承継が可能です)

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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