地域

 監督処分は、地域を限定せずに行われることが基本となっています。ただし、営業停止処分の場合は、必要に応じて地域を限定して行われるケースがあります。不正行為等が地域的に限定され、当該地域の担当部門のみで処理されたことが明らかな場合は、地域を限定して営業停止処分が行われることになります。

業種

 監督処分は、業種を限定せずに行われることが基本となっています。ただし、地域と同様に、営業停止処分の場合は、必要に応じて工事の種別に応じた業種についてのみ処分が行われるケースがあります。

請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分

 公共工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合は、その営業のうち公共工事に係るものについて、公共工事工事以外の工事に係るものについてそれぞれ営業停止処分が行われることになります。

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行政書士吉田哲朗事務所
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