
他法令違反に係る監督処分については、
原則として、刑の確定、排除措置命令又は課徴金納付命令等の確定等の法令違反の事実が確定した時点で行われます。ただし、その違反事実が明白の場合は、刑の確定等を待たずに行われることもあります。
他法令違反とは、
・労働安全衛生法違反
・建築基準法違反
・独占禁止法違反
などです。
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