
社会的影響の大きい事案の勧告は、
賭博等の容疑で建設業者の役職員が逮捕された場合など社会的影響の大きい事案については、
・国土交通大臣が営業停止処分などを行うまでに相当の期間を要すると見込まれる場合、建設業者に対し法令遵守のための社内体制の整備等を求める内容の勧告が行われることがあります。
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