機動的な勧告等の措置は、

国土交通大臣は、

建設業者に対して公正取引委員会による警告が行われた場合

建設業者が建設工事を適切に施工しなかったことで公衆に危害を及ぼすおそれが大きい場合

建設業者が工事関係者に死亡者または負傷者を生じさせた場合

などで必要があるときは、監督処分に至らない場合であっても勧告等の措置を機動的に行うこととしています。

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