公衆危害とは、以下の3つです

建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に死亡者または3人以上の負傷者を生じさせたことにより、その役職員が業務上過失致死罪等の刑に処せられた場合で、公衆に重大な危害を及ぼしたと認められる場合

7日以上の営業停止処分に該当します。

上記に該当せず、軽微であると認められるとき

指示処分に該当します。

建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大であるとき

・直ちに危害を防止する措置を行うよう勧告が行われ、必要に応じて指示処分が行われます。

・指示処分に従わなかった場合は、機動的に7日以上の営業停止処分が行われます。

・違反行為が建設資材に起因するものであると認められるときは、必要に応じて指示処分が行われます。

 

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吉田哲朗
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