営業停止処分が行われる

 建設業者が指示の内容を実行しなかった場合または指示処分を受けた日から3年を経過するまでの間指示に違反して再度類似の不正行為等を行った場合には、情状が重く見られて、営業停止処分が行われることになります。

例えば、

 主任技術者または監理技術者の専任義務違反により指示処分を受けた建設業者再度主任技術者または監理技術者の専任義務違反を犯した場合は、営業停止処分となります。

 

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