営業停止処分を受けた建設業者が、

 営業停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に再度同種の不正行為等を行った場合、その不正行為等に対して営業停止処分が行われるときは、情状により必要な加重が行われます。但し、先行して受けた営業停止処分の日より前に行った不正行為等により、再度営業停止処分を受ける場合、加重は行われません。

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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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