1ヶ月ルール

 出来高に対する支払いまたは工事が完成した後の支払いを受けたときは、支払対象となった工事を施工した下請業者に対して、支払いを受けた日から1ヶ月以内に支払わなければなりません(建設業法第24条の3第1項)

 どの立場であっても、下位の下請業者に対する注文があれば、支払期間に関するルールが適用されます。

50日ルール

 これは、特定建設業者のみが守らなければならないルールです。下請業者から工事の目的物の引渡申出があった場合引渡申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければならないというものです。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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