
営業所ごとに保存が義務付けられている
保存期間は、建設工事の目的物を引き渡したときから10年間となります(建設業法施行規則第28条)。営業に関する図書は、改めて作成するのではなく、すでに作成された書類のうち一部をとりまとめたものになります。
具体的には以下の3つ
①完成図
②発注者と打合せ記録
③施工体系図
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