営業所に掲げる標識

標識いわゆる金看板といわれるものです。大きさが決まっているので、規程の範囲未満にならないよう注意が必要です。

営業所に掲げる標識に記載すべき記載事項

①一般建設業または特定建設業の別

②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

③商号または名称

④代表者の氏名

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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