
~安心・安全な住宅取得のために~
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:住宅品確法)」は、2000年4月に施行された法律で、住宅の性能向上と消費者保護を目的としています。
住宅を取得する方が安心して住まいを選べるよう、以下の3つを柱に制度が構成されています。
1.住宅性能表示制度
国が定めた「性能評価基準」に基づき、住宅の性能を等級や数値で「見える化」します。
主な評価項目には以下が含まれます。
- 構造の安定(耐震性能など)
- 劣化の軽減(耐久性)
- 省エネルギー対策
- 空気環境(シックハウス対策)
- バリアフリー性
- 維持管理・更新の容易性
購入前の評価は「設計住宅性能評価書」、完成後は「建設住宅性能評価書」として発行されます。
2.住宅瑕疵担保責任の10年保証義務
新築住宅の売主や建築業者には、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
これにより、購入後の重大な欠陥については無償で補修してもらうことができます。
3.紛争処理体制の整備
万が一トラブルが生じた場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」が中立的に紛争処理を行います。
費用も1万円程度と比較的安価で、専門家による迅速な対応が期待できます。
おわりに
住宅品確法は、消費者が「見えない部分の品質」に不安を感じることなく、信頼できる住宅を選べるよう整備された重要な法律です。
これからマイホームを購入・建築される方は、この制度を十分に活用し、安心・快適な住まいづくりを実現していただきたいと思います。
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