
建設業で一定規模以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。
「これから許可を取りたい」「どうすればスムーズに取得できるのか分からない」という方向けに、今回は建設業許可取得のポイントをわかりやすく解説いたします。
■ そもそも建設業許可が必要なケースとは?
建設業許可は、以下のような工事を請け負う際に必要です。
- 1500万円(税込)以上の建築一式工事(※木造住宅など一部例外あり)
- 500万円(税込)以上の建築一式以外の工事(電気・設備・舗装など)
この金額は「1件あたり」の請負金額で判断されます。
※軽微な工事のみを扱う場合は許可不要です。
■ 許可取得のための5つのチェックポイント
以下の要件を満たしていなければ、建設業許可は取得できません。
① 経営業務の管理責任者がいるか?
建設業の経営経験(5年以上など)がある人が必要です。法人の場合は役員、個人の場合は本人であることが一般的です。
② 専任技術者が在籍しているか?
各業種に対応する資格や実務経験(3~10年程度)を持つ技術者が1名以上必要です。業種によって要件が異なります。
③ 財産的基礎があるか?
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力があること
④ 誠実性があるか?
過去に不正行為や処分歴がないかなど、企業としての信用が求められます。
⑤ 欠格事由に該当しないか?
暴力団関係者や一定期間の刑罰歴がある人が代表の場合、許可は下りません。
■ 許可取得後の注意点
許可は「取得して終わり」ではありません。
- 5年ごとの更新
- 毎事業年度終了後の決算変更届提出
- 事業内容や役員に変更があった場合の変更届出
これらの手続きを怠ると、最悪の場合「許可取り消し」につながります。
■ 行政書士に相談するメリット
建設業許可は書類作成や証明書の収集、法的要件の確認が複雑です。
専門の行政書士に依頼することで、ミスなくスムーズな申請が可能です。
- 要件チェックから必要書類の案内
- 書類作成・提出の代行
- 更新・変更時のフォローも可能
■ まとめ
建設業許可の取得は、「準備と確認」が何より大切です。
無許可営業は法律違反となり、信頼にも大きく関わります。
これから許可取得を検討されている方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
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