
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置することが必要です。専任技術者は、資格要件または実務経験要件を満たす必要があります。今回は、実務経験10年での専任技術者要件において「年1件の請負経験」が必要な場合と不要な場合の違いについて解説します。
1. 専任技術者の実務経験要件とは
建設業許可における実務経験要件は、一定の工事業種において通算10年以上の実務経験があれば、国家資格を持たなくても専任技術者として認められる制度です。
この「実務経験」とは、単なる勤務年数だけではなく、実際に請け負った工事の実績や、施工管理に携わった事実が必要とされています。
2. 「年1件の請負経験」が必要な場合
一部の都道府県では、10年の実務経験を証明するにあたり、毎年少なくとも1件以上の請負工事実績を求める運用を行っています。
- 理由: 実務経験の「継続性」を確認するため
- 目的: 形だけの在籍や名義貸しを防止し、実際に技術者として経験を積んでいるか判断するため
- 証明方法: 請負契約書、請求書、入金記録、注文書などを年度ごとに提示
この場合、10年間連続して少なくとも1件以上の工事実績がなければ、経験年数が10年あっても認められないことがあります。
3. 「年1件の請負経験」が不要な場合
一方で、都道府県によっては「10年間の実務従事を証明できれば、毎年の件数までは問わない」という運用もあります。
- 理由: 工事規模や事業形態によっては、1件の工事が長期間に及ぶ場合もあるため
- 例: 大規模プラント工事や長期請負工事に従事していた場合、1件の工事で数年間関与していたとしても実務経験と認められる
- 証明方法: 施工体制台帳、現場写真、勤務証明書などで従事の事実を補強
この場合は、実務経験の内容や工事規模が重視され、件数の縛りが緩やかです。
4. 都道府県ごとの審査基準の違い
建設業法は国の法律ですが、許可の審査は都道府県ごとに運用されるため、細かな判断基準に差があります。
- 都道府県A:毎年1件以上の請負経験を必須とする
- 都道府県B:10年の従事経験が証明できれば件数は問わない
- 都道府県C:証明書類が不十分な場合は補足資料を求める
同じ経歴でも、提出先の都道府県によっては要件を満たさないと判断されることもあります。
5. まとめ
- 年1件の請負経験を必須とするかどうかは、都道府県の運用ルールによる違いが大きい
- 請負件数を要件とする自治体では、10年分の契約書・請求書などを用意する必要がある
- 件数を問わない自治体でも、実務従事を裏付ける資料をしっかり準備しなければ認められない
建設業許可を円滑に取得するためには、申請先の審査基準を事前に確認し、必要書類を揃えることが重要です。
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