1.特定建設業の対象(最新基準)

特定建設業許可は、元請が発注者から直接請け負った工事で

  • 下請契約の合計が1件につき5,000万円以上
  • 建築一式工事の場合は8,000万円以上

となる場合に必要です。
※この基準は2025年2月1日の改正で引き上げられました。(旧基準:4,500万円/建築一式7,000万円)

あわせて、

  • 施工体制台帳の作成義務:下請5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)
  • 監理技術者の専任義務:請負4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)

に見直されています。


2.提出が必要な財務諸表

申請時に提出が求められる主な書類は次のとおりです。

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. 株主資本等変動計算書
  4. 注記表

建設業特有の勘定科目(完成工事未収入金・工事未払金など)を正しく使う必要があります。


3.財務要件(財産的基礎の4条件)

直前決算期の財務諸表で、次の4つの条件をすべて満たすことが必要です。

  1. 欠損の額が資本金の20%以内
  2. 流動比率が75%以上
  3. 資本金が2,000万円以上
  4. 自己資本(純資産)が4,000万円以上

4.要件の判定方法(ポイント解説)

  • 欠損の額:繰越利益剰余金のマイナス額が、積立金を超えていないかを確認。
  • 流動比率:流動資産 ÷ 流動負債 ×100(%)。短期借入金の増減で変動しやすい。
  • 自己資本:貸借対照表の「純資産合計」で判定。
  • 資本金不足:2,000万円未満の場合は増資で補うことも可能ですが、事前相談が必要。

5.更新時の注意点

  • 許可更新の際も、直前決算期で財務要件を満たしているかを審査されます。
  • 条件を満たさないと、一般建設業許可に切り替えになる場合があります。
  • 定期的に試算を行い、決算前に改善策を検討しておくことが大切です。

6.まとめ(チェックリスト)

  • 特定建設業の下請基準:5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)
  • 監理技術者の専任基準:4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)
  • 財務要件
    • 欠損の額が資本金の20%以内
    • 流動比率75%以上
    • 資本金2,000万円以上
    • 自己資本4,000万円以上
  • 判定時期申請時の直前決算期(新設法人は創業時)

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