1 附帯工事とは何か

建設業法では、「附帯工事」とは、主たる工事に付随して行われる軽微な作業を指します。
たとえば、土木工事における仮設フェンスの設置や、建築一式工事における内装の一部補修などがこれにあたります。
附帯工事の範囲内であれば、主たる工事の許可業種だけで施工可能ですが、附帯工事の範囲を超えると「別業種」として許可が必要になります。


2 附帯工事と業種追加の線引き

附帯工事として認められるかどうかは、**「工事全体に対する比率」と「独立性」**が判断の基準です。
以下のようなケースでは、附帯工事ではなく「別業種の工事」と見なされることがあります。

  • 主たる工事に占める割合が大きい
  • 独立して請け負うことができる内容である
  • その工事だけを行う専門業者が存在する

たとえば、建築一式工事業者が防水工事を大規模に行う場合、防水工事業の追加許可が必要になることがあります。


3 業種追加を行う際の注意点

附帯工事が反復的・継続的に発生するようであれば、早めに業種追加を検討すべきです。
業種追加申請では、新たに専任技術者の要件を満たすことが求められます。
すなわち、資格証明または実務経験証明を添付し、要件を満たすかどうかを確認しなければなりません。

さらに、経営業務管理責任者や社会保険加入、財産的基礎などの要件は、新規許可と同様に審査対象です。
単純な「追加」手続きと思っていると、補正や再提出になることも少なくありません。


4 誤った附帯工事判断のリスク

附帯工事の範囲を超えて施工を行った場合、**無許可営業(建設業法第3条違反)**に該当する可能性があります。
たとえ元請からの依頼であっても、許可のない工事を請け負うことは重大な法令違反となります。
行政指導や罰則の対象となることもあり、信用の低下や公共工事の入札資格喪失など、経営上の影響も大きいです。


5 まとめ

附帯工事の判断は非常に微妙であり、「軽微だから」「ついでだから」と安易に判断するのは危険です。
実際の工事内容や契約形態をもとに、主たる業種の範囲を明確に把握し、必要に応じて業種追加を行うことが安全です。
また、業種追加を行うことで、今後の受注範囲が広がるなどのメリットもあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

申請なら建設業申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。

個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
経営業務の管理責任者の請負証明に親切・丁寧に対応
建設業29業種に対応
金看板取得最短3日で申請!

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗