
建設業許可では、「経営業務管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」の2つの重要な要件があります。
いずれも欠けると許可要件を満たせなくなるため、1人で兼務できるのかという相談は非常に多い内容です。
この記事では、許可制度の考え方に基づき、兼務の可否と注意点を整理します。
1.兼務は原則として可能
経営業務管理責任者と専任技術者は、同一人物が兼務することが可能とされています。
建設業法上、両者に「兼務禁止」の規定はなく、各行政庁も兼務を認める運用を取っています。
ただし、兼務には次の条件が前提となります。
- 常勤性を満たしていること
- 経管としての経験要件を満たすこと
- 専任技術者としての資格要件を満たすこと
- 実態として兼務が可能な体制であること
形式だけでなく、実務として両方を担える人員配置かどうかは、行政庁も重視します。
2.兼務で注意すべきポイント
(1)常勤性の確認が厳格化している
経管も専技も「常勤性」が必須です。
そのため、勤務実態が不足していると兼務が否認される可能性があります。
- 勤務時間
- 給与支払状況
- 社会保険加入状況
- 他社での役員・雇用の有無
など、実態面は特に確認されます。
(2)専任技術者としての配置が適正か
専任技術者は、主として工事現場に関わる技術者です。
現場に頻繁に出向く場合、経営業務管理責任者としての管理業務がおろそかになると判断される可能性があります。
そのため行政庁は、
- 現場の状況
- 担当工事の規模
- 工事への関与度合い
などを総合して、兼務の妥当性を判断しています。
(3)支店・営業所の兼務には制限がある
経管も専技も、許可を受ける事業所(本店・支店)に常勤する者が要件です。
別々の事業所に配置しなければならないケースでは、兼務はできません。
3.兼務を選択するメリット
(1)人件費を抑えられる
建設業許可に必要な2つの重要ポジションを1人に集約できるため、
会社としてのコストが抑えられます。
(2)小規模事業者が許可取得しやすくなる
人員が多くない会社でも、要件を満たしやすくなる点は大きな利点です。
4.兼務が難しくなるケース
以下のような場合は、行政庁から兼務が否定される、または追加説明を求められることがあります。
- 現場出向が多く、管理業務との両立が困難と見られる
- 他社の役員や従業員を兼ねており常勤性が疑われる
- 技術者としての資格や実務経験が不十分
- 法人の経営状況や組織体制から経管としての統括が難しいと判断される
許可は「実態重視」のため、書類上兼務できても、実態が伴わないと認められません。
5.まとめ
経営業務管理責任者と専任技術者は、資格要件・経験要件・常勤性が満たされていれば兼務が可能です。
ただし、
現場業務と管理業務が両立できるかどうか
常勤性に疑いが生じないかどうか
が審査の重要ポイントになります。
小規模な建設業者では一般的な配置ですが、事業規模や業務内容によっては兼務が難しくなる場合もあります。
許可取得や人員配置の検討は、事前に制度を正しく理解したうえで進めることが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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