
建設業許可では、工事を継続して遂行できるだけの安定した資金力が求められます。
その判断材料となるのが「財産的基礎または金銭的信用」です。
この記事では、一般建設業許可と特定建設業許可での違いを、実務上の取り扱いも含めて整理します。
1.財産的基礎・金銭的信用とは
財産的基礎とは、工事に必要な資金を安定的に確保できる状態を指します。金銭的信用とは、資金調達能力や金融機関からの信用のことを指し、残高証明書や自己資本額により確認されます。
許可審査で重視されるのは、「500万円以上の資金を安定的に確保できるか」 です。
2.一般建設業:事実上必要となる3つの要件
● ① 自己資本が500万円以上あること
貸借対照表の純資産が500万円以上あることで、会社としての基礎体力を示します。
● ② 500万円以上の資金調達能力を確認できる書類(残高証明書)があること
普通預金・当座預金の残高証明書で500万円以上を確認できれば要件を満たします。
もっとも利用されている実務基準です。
● ③ 許可申請直前の過去5年間、建設業の許可を受けて継続して営業した実績があること
ここが最も重要なポイントです。
- 許可行政では「継続性・安定性」が最重要
- 財産面だけでなく、事業そのものが安定して続いているかを確認したいという行政側の意向
- 一般許可の財産要件の運用基準に「過去5年の許可継続実績」を置く自治体が増えている
特定建設業許可の要件
特定建設業では、下請け保護や工事規模の大きさから、一般より厳しい財務要件が定められています。
3.特定建設業:4つの基準(すべて必須)
● ① 資本金が2,000万円以上であること
● ② 自己資本額が4,000万円以上であること
● ③ 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
資本金が大きく毀損している場合は不適合となります。
● ④ 流動比率が75%以上であること
短期支払能力が確保されているかを確認します。
一般と特定の違いをまとめると
■ 一般建設業許可(実務運用)
- 自己資本500万円以上
- 預金残高証明500万円以上
- 過去5年の許可継続営業実績
特に新規申請者は③をどう説明するかが重要です。
■ 特定建設業許可
- 資本金・自己資本・欠損率・流動比率の4項目すべて必須
- 決算書の健全性を厳格にチェックされる許可制度
- 一般許可とは審査のポイントが完全に異なる
4.まとめ
- 一般建設業許可は「500万円の資金」と「継続的な営業実績」が確認される
- 特定建設業許可は財務指標4つの総合判定
- 実務上、一般許可の要件③(過去5年の許可継続)は“実質必須”
- 新規申請・法人化直後の場合は③を別資料で補足する必要がある場合もある
建設業許可は、財務要件だけでなく、事業の継続性・安定性を総合的に評価する制度であるため、自社の実績と財務状況をしっかり整理しておくことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者
・建設業29業種に対応
・金看板取最短3日で申請!
・金看板取最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か
お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か
お役立ちコラム2026年1月23日監理技術者資格証とは何か







