建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」があり、事業規模や営業所の配置によって必要となる許可区分が異なります。両者の違いを正しく理解しておくことは、計画的な事業展開や許可更新の判断にも直結します。ここでは、大臣許可と知事許可の基本的な違いを整理します。


1.大臣許可・知事許可の判定基準

建設業許可の区分は、営業所(本店および建設業の事業活動を行う拠点)の所在が1つの都道府県内に収まるかどうかで決まります。

  • 知事許可:営業所が 1つの都道府県内のみ にある場合
  • 大臣許可:営業所が 複数の都道府県に存在 する場合

「支店登記があるか」「倉庫があるか」ではなく、実際に建設業の実態として事業活動を行う拠点かどうかが判断基準となります。


2.大臣許可が必要となるケースの具体例

次のような場合は大臣許可が必要です。

  • 本店が愛知県、営業所が岐阜県にもある
  • 県外に技術者が常駐する営業所を設ける
  • 実態として複数都道府県で建設業の契約締結や配置技術者の管理を行う拠点がある

逆に、単に他県の工事現場で作業するだけでは大臣許可にはなりません。
「営業所」かどうかが最も重要な判断ポイントです。


3.知事許可の範囲と特徴

知事許可は、事業が1つの都道府県内に収まる場合に必要です。
県外工事を行う場合でも、営業所が県内のみであれば知事許可のままで工事施工が可能です。

  • 他県で下請として施工する場合も知事許可で問題なし
  • 元請として受注する場合も、許可区分自体は知事許可のままで可
  • 県内での事業規模拡大や業種追加は、知事許可のまま手続可能

つまり、「どこの工事をするか」ではなく「営業所がどこにあるか」で判断される点が重要です。


4.メリット・デメリットの違い

(1)大臣許可の特徴

  • 複数都道府県での事業展開が可能
  • 組織規模が大きい企業が取得する傾向
  • 審査のボリュームが大きく、準備書類も多くなる

(2)知事許可の特徴

  • 手続きが比較的シンプル
  • 更新や業種追加の負担が軽い
  • 中小規模の事業者が一般的に選択

どちらが優れているというより、事業の実態によって自動的に区分される制度と捉えることが適切です。


5.許可区分の変更が必要となるタイミング

以下に該当する場合、大臣許可への切替が必要となります。

  • 他県に新しい営業所を設けた
  • 技術者が常駐し、契約・指揮命令を行う拠点を県外に置いた
  • 従業員や設備を県外拠点に恒常的に配置した

無届のまま営業所を追加すると指導の対象となり、許可更新時に大きな問題になります。
営業所の設置は、許可制度において最重要ポイントの一つです。


6.まとめ

大臣許可と知事許可の違いは、工事場所ではなく営業所の所在によって決まります。
複数都道府県に営業所があれば大臣許可、1つの都道府県内のみなら知事許可です。
この区分を誤ると、許可無効・行政指導など重大なリスクにつながるため、事業計画の変更時には必ず許可区分を確認することが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。

個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
経営業務の管理責任者

建設業29業種に対応
金看板取最短3日で申請!

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗