
建設業許可の申請や変更届において、**「主たる営業所」と「従たる営業所」**の区別は非常に重要です。
この区分を誤ると、許可の取得や更新、業種追加、変更届に支障が出ることがあります。
営業所という言葉は日常的に使われますが、建設業法上の意味は一般的な感覚とは異なる点も多く、注意が必要です。
主たる営業所とは
主たる営業所とは、建設業に関する経営上の意思決定を行う中枢となる営業所を指します。
具体的には、次のような業務を行っている場所です。
- 建設工事の契約締結に関する決定
- 見積書・請負契約書の最終的な決裁
- 技術者や人員配置の決定
- 工事全体の管理・統括
法人であれば本店が主たる営業所となるケースが多く、個人事業主であれば事業の中心となる事務所が該当します。
単に「一番大きい事務所」「登記上の所在地」というだけで判断されるわけではなく、実態として意思決定機能があるかどうかが重視されます。
従たる営業所とは
従たる営業所とは、主たる営業所以外で、建設業の営業活動を行う拠点をいいます。
例えば、次のような営業所が該当します。
- 支店・営業所・出張所などの名称を持つ拠点
- 建設工事の請負について、一定の営業活動を行っている場所
- 見積提出や顧客対応を行っている事務所
ただし、重要なのは「単なる作業所」や「現場事務所」は従たる営業所には該当しないという点です。
現場ごとに設置される仮設事務所や、登記や契約行為を行わない場所は、営業所として扱われません。
営業所とみなされないケース
次のような場所は、原則として営業所には該当しません。
- 工事現場内の現場事務所
- 資材置場や倉庫のみの拠点
- 営業行為や契約行為を行わない単なる連絡所
「人が常駐している」「看板がある」だけでは営業所とは言えない点が、実務上よく誤解されやすいポイントです。
主たる営業所・従たる営業所の区別が重要な理由
この区別が重要になる理由は、次の点にあります。
① 許可区分(知事許可・大臣許可)に影響する
複数の都道府県に営業所を設置する場合、主たる営業所・従たる営業所の配置によって許可区分が変わります。
② 専任技術者の配置義務
営業所ごとに専任技術者の配置が必要となるため、営業所の数や区分を誤ると、要件を満たせなくなることがあります。
③ 変更届の要否判断
営業所の新設・廃止・移転は、主たる営業所か従たる営業所かによって提出書類や手続きが異なります。
実務でよくある注意点
- 名称上は「支店」でも、実態がなければ営業所に該当しない
- 主たる営業所を安易に変更すると、許可区分が変わる可能性がある
- 従たる営業所を増やすと、技術者要件のハードルが上がる
営業所の実態と申請内容が一致しているかは、行政庁が特に重視するポイントの一つです。
まとめ
主たる営業所は経営判断の中心、
従たる営業所は営業活動を行う拠点です。
見た目や名称ではなく、**「何をしている場所なのか」**という実態が判断基準になります。
営業所の整理は、建設業許可の土台となる重要な要素です。
新設や変更を検討する際は、慎重な確認が欠かせません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者
・建設業29業種に対応
・金看板取最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年3月12日建設業の会計は何が違うのか
お役立ちコラム2026年3月11日許可取得を前提にした社会保険の手続きについて
お役立ちコラム2026年3月10日許可取得を前提にした会社を設立するには
お役立ちコラム2026年3月9日出向社員は営業所技術者等や常勤役員等になれるか







