
手形取引をめぐる背景
建設業を含む中小事業者の取引では、長年にわたり手形による支払いが広く用いられてきました。
しかし、手形は満期まで現金化できないという性質上、下請事業者の資金繰りに大きな負担を与える場合があります。
こうした状況を受け、国は取引の適正化を目的として、手形期間の短縮を重要な課題として位置付け、段階的な見直しを進めています。
手形期間とは何か
手形期間(サイト)とは、手形が交付されてから満期日に支払いを受けるまでの期間を指します。
例えば、90日や120日といった長期の手形では、その間、工事代金が手元に入らず、材料費や人件費を自己資金や借入で賄う必要が生じます。
この期間が長くなるほど、特に中小規模の事業者にとっては経営上のリスクが高まります。
60日を基準とした見直しの動き
近年の実務で重要となっているのが、**「60日以内」**という基準です。
2024年11月1日以降、手形や電子記録債権、一括決済方式について、交付から支払までの期間が60日を超える場合は、行政指導の対象となり得ると整理されています。
これは、形式的に手形を用いていても、実質的に長期の支払いを強いる取引を是正する趣旨によるものです。
そのため、実務上は60日以内での支払いが一つの目安として意識されるようになっています。
建設業における位置づけと注意点
建設工事の下請取引については、基本的には建設業法の枠組みで整理されます。
特に、特定建設業者が一定の下請業者に対して支払う場合、**「割引が困難な手形」**を交付することは禁止されています。
近時の運用では、手形期間が60日を超える場合、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、指導の対象となるケースが想定されています。
単に手形を交付しているかどうかではなく、実質的に下請事業者の資金繰りを圧迫していないかが重視されます。
今後の実務対応の方向性
今後は、手形期間の短縮に加え、現金払いや電子記録債権への移行が進むと考えられます。
また、紙の手形については、将来的な廃止に向けた動きも示されており、支払方法そのものの見直しが避けられない状況です。
重要なのは、契約時点で支払方法・支払期限を明確に定めること、そして実態として適正な支払いが行われているかを確認することです。
手形期間の短縮は、単なる制度変更ではなく、取引全体の健全化を図るための取り組みとして理解する必要があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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