
建設業許可には、都道府県知事が行う「知事許可」と、国土交通大臣が行う「大臣許可」があります。
このうち大臣許可は、営業所を複数の都道府県に設けて建設業を営む場合に必要となる許可です。
重要なのは、工事を行う場所ではなく、営業所の所在地です。
他県で工事を行っていても、営業所が1つの都道府県内にしかなければ、原則として知事許可となります。
大臣許可が必要となる判断基準
大臣許可が必要となるのは、次のようなケースです。
・本店と支店が異なる都道府県に所在している場合
・複数都道府県に、建設業の営業を行う拠点がある場合
ここでいう営業所とは、名称にかかわらず、常時、請負契約の見積、入札、契約締結に係る実質的行為を行う事務所、
または他の営業所を指導監督するなど、建設業の営業に実質的に関与する事務所を指します。
営業所に該当しないもの
営業所の判断では、実態が重視されます。
・単なる資材置場
・工事期間中のみ設置される現場事務所
これらであっても、請負契約の締結や見積等の実質的行為を行わない限り、通常は営業所として扱われません。
ただし、形式上は資材置場や現場事務所であっても、実際に契約行為等を行っている場合は、営業所性が問題となることがあります。
知事許可との違い
大臣許可と知事許可で、許可要件そのものに大きな違いはありません。
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎
これらの要件は共通です。
一方で、大臣許可では、
・申請先が国土交通大臣(実務上は地方整備局等)となる
・複数都道府県の営業所情報を整理して提出する必要がある
といった違いがあります。
大臣許可申請で求められる書類
大臣許可の申請では、建設業許可申請書に加え、
法令で定められた書類および必要に応じた確認資料を提出します。
主なものとしては、
・営業所一覧表
・経営業務管理責任者の確認資料
・専任技術者の資格・実務経験を確認する資料
・財産的基礎を確認する書類
・各営業所の使用権限を示す資料
などが挙げられます。
実務上の注意点
大臣許可の申請では、次の点が特に重要です。
・営業所の実態と書類内容の整合性
・人的配置の兼務関係の整理
・書類間の記載内容の一致
審査期間は、提出内容や補正の有無などにより変動します。
そのため、事前に営業所体制を整理し、正確な書類を作成することが重要です。
まとめ
大臣許可は、複数都道府県で営業展開を行う事業者にとって必要となる許可です。
一方で、営業所の判断や体制整理を誤ると、申請が円滑に進まない場合もあります。
複数拠点での事業展開を検討する際は、早い段階で許可区分を確認し、要件を整理しておくことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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