
建設工事の請負契約を締結する際、当事者が契約の内容を記載した書面を作成する必要があります。
紛争発生防止のため、契約書面は工事の着工前に作成して下さい。書面に代えて電子契約でも構いません。
具体的に、書面に記載するのは以下の通りです。
①工事内容
②請負代金の額
③工事着工の時期・工事完成の時期
④請負代金の支払い方法
⑤工事の施行により第三者に損害を与えた場合の賠償金の負担
⑥工事完成後の検査時期
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年3月12日建設業の会計は何が違うのか
お役立ちコラム2026年3月11日許可取得を前提にした社会保険の手続きについて
お役立ちコラム2026年3月10日許可取得を前提にした会社を設立するには
お役立ちコラム2026年3月9日出向社員は営業所技術者等や常勤役員等になれるか







