通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期とすることは建設業法に違反します。

契約締結後、著しく短い工期に変更する場合も同様です。

下請人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、工期が変更になって、これに起因する下請工事の費用が増加した場合は、元請人が費用負担する必要があります。

そのため、適正な工期を設定し、確保しなければなりません。

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吉田哲朗
吉田哲朗