通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期とすることは建設業法に違反します。
契約締結後、著しく短い工期に変更する場合も同様です。
下請人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、工期が変更になって、これに起因する下請工事の費用が増加した場合は、元請人が費用負担する必要があります。
そのため、適正な工期を設定し、確保しなければなりません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年10月14日役職名等を確認するための資料
- お役立ちコラム2024年10月13日適正な経営体制の確認資料
- お役立ちコラム2024年10月12日確認資料の見方と集め方
- お役立ちコラム2024年10月11日納税証明書